会社法に対応した会社設立や定款の整備・助成金手続・事務所は神戸市中央区
  特定商取引に関する法律表示   事務所概要   自己紹介   料金表   設立依頼フォーム
HOMEへ
株式会社への変更手続
現在の有限会社は新会社法での株式会社の条件(取締役1名以上、資本金1円以上)は既にクリアーしていますので、同様な会社形態のまま株式会社になれます。
必要なものは
株主総会を開く事と必要な書類作成、登記の際の登録免許税です。

有限会社を株式会社にする為に組織変更をします。

株式会社になる手続きは、
■ 新しい会社法に沿った会社定款を作り直す
■ 商号変更をする為に株主総会で定款変更の決議をする
■ 株式会社の設立と有限会社の解散を法務局に申請

新会社法に対応した、自社の経営戦略に相当な定款を作成し直すことが大切です。

既存の有限会社から株式会社に移る為の定款について丁寧に説明し、迅速に手続します。

料金のご案内です。

■ 登録免許税は6万円  ■ 行政書士報酬は7万円です

HOMEへ