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会社法は既存の有限会社が有限会社という名称を使う限りは、有限会社として存続することができるという形をとっています。
果たして新制度を全く導入せず何の対応をしなくても全く不都合はないのでしょうか?
下記は何の手続もしない有限会社の考えられるデメリットです。
■ 年月が進むにつれ古いイメージを持たれる
会社法は有限会社に対し「何の手続をしなくても有限会社のままでも法律上は構わない」という選択肢と同時に、「定款変更決議と登記さえすれば株式会社にしてもいい」という選択肢を用意しています。増資も役員増員も不要でとても移行しやすい制度です。
年月が進むにつれ有限会社が少なくなる事は明らかです。有限会社として残したい歴史イメージやブランドがなければ、会社法が一般に浸透していくにつれ、古いイメージは増していくことでしょう。社外への将来性イメージを重視する有限会社の経営者の選択肢は想像がつくように思われます。
■ 有限会社も株式会社である?
実は有限会社は、既に原則では株式会社です。経過措置として特例有限会社であるだけです。
会社設立時に作成した定款の内容は、法律上は手続不要でも良いことになっていますが「社員」という言葉は「株主」に「持分」は「株式」にから始まり、会社法に合うように読み替えられる定款になってしまいました。もしも経営者が読み替えられている部分さえ不明な場合、法律上は何もなくても、実際の企業活動で対応しきれなくなる事が予想されます。
有限会社のままでいる場合でも、定款だけでも、古い有限会社の用語や規定を、改正・削除して会社法に対応した定款を作成しておけばいざという時にあわてることはありません。
■ 今回の新しい会社制度上のメリットを使えない
今回の会社法は様々な点で、中小企業が対応することで得られるメリットがあります。それらを最大限生かすには、特例有限会社の中ではやはり限界があります。
■ 株式会社自体のブランドイメージに対し弱い
株式会社の方が「信用できそう」というイメージを大部分の人が持ちがちです。現にこれまで有限会社は株式会社に比べ信用力が劣るという認識から、小規模の企業であっても株式会社の形態を選択するという事態が生じ、実態として有限会社とは差がない株式会社が増加していたことからも明らかです。
特に深い事情や経営状態が分からない人は、信用というイメージにより選択しがちです。
消費者、新規取引先はもちろんの事、優秀な求職者も同じ条件であれば、株式会社を選ぶ傾向があるのではないでしょうか。
株式会社にするメリットは、上記のようなデメリットを改正し、消費者・取引先・ライバル企業・従業員等の経済社会全体に向けて会社の姿勢や信用、健全な体質、未来の展望をアピールできるという事です。
ただしデメリットとして、下記のような点もあります。
■ 有限会社には取締役や監査役の任期が全くないが、株式会社は最大で10年の任期がある。
■ 有限会社には決算広告の義務が無いが、株式会社にはある。
■ 株式会社にすれば、印鑑や会社の書式など、有限会社〜 とあったものは全て株式会社〜
に変更する必要がある。他にも会社所有の自動車、不動産、会社許認可に対して変更手続
が必要。
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