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平成18年4月の介護保険制度改正に適応した事業者指定の申請手続を迅速に行います。
居宅介護事業を開業する為には、厚生労働省令で定めるところにより、事業所ごとに申請、指定される必要があります。
指定の要件は次のとおりです。
1 申請者が法人格を有していること
2 事業所の介護支援専門員の人数が厚生労働省令の基準を満たしていること。
3 事業の運営に関する基準に従って事業の運営ができること。
上記1にあるように介護事業をする為には、必ず法人である必要があります。
相談から始まり、介護事業開業の為の法人設立と介護事業書類作成、行政相談、申請まで多忙な事業主さまに代わって手続します。
また、介護事業は変更手続や現況報告等、開業後も、多種多様な書類手続が多くあります。
起業に関わった介護事業様のみ、書類作成、行政相談、提出までを格安で行っています。
訪問介護事業者指定申請(1事業所につき)
書類作成、図面作成、写真撮影、申請代理等
料金は、介護事業のみ依頼の場合12万円。
設立と共に依頼される場合は10万円です。
居宅介護支援事業事業者指定申請(1事業所につき)
書類作成、図面作成、写真撮影、申請代理等
料金は、介護事業のみ依頼の場合12万円。
設立と共に依頼される場合は10万円です。
同時申請依頼の場合、2事業目からは半額です。
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