|
新会社法により、これまでの確認会社は下記のようになります。
確認会社は定款や登記簿謄本に下記のような解散事由が定款ならびに法務局の登記事項証明書に記載されています。
■確認株式会社であれば1000万円
■確認有限会社であれば300万円
設立後5年以内にこの最低資本金まで、資本金を増資しなければ解散する。
しかし、新会社法では最低資本金規制そのものがなくなるので、確認会社は、増資する必要がなくなりました(増資せずとも経営を続けられます)
しかし、そのままでいいという訳ではなく、上記の解散事由抹消の手続をとる必要があります。
当事務所では、確認会社の新会社法対応手続も行っています。
有限で設立した確認会社も多いです。取締役1名、資本金1円以上という、今回の株式会社要件は全てクリアーされてあるはずです。どちらにしても登記手続しなければいけないのならば、上記の解散を避ける為のいわば消極的な手続でなく、いっそのこと確認有限→会社法に対応した新しい株式会社にするのも一つの選択です。
気軽にご相談下さい。
HOMEへ
|