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会社は資本金の面で大会社と中小会社に分けられます。中小企業の多くは中小会社となります。
中小会社は2つに分けられます。
■ 公開会社の中小会社(全部または1部の株式に譲渡制限を設けていない会社)
■ 非公開会社の中小会社(全部の株式が譲渡制限付である会社)
ここで「公開する」とか、「譲渡制限がない」というのは、株式が経営者の承諾なしで自由に売買などで譲渡される会社という意味です。
実際の中小企業の多くは経営者が株式のほとんどを保有しており、株式公開や上場まで行う事は少ないと思われます。
よって、中小企業にもっとも多いのは「非公開会社の中小会社」となります。
この会社の機関設計(役員の配置の仕方)は全部で9パターンあります。
その中でも、初めて設立する事業主の多くが選択するのは、下記の3パターンです。
■ 取締役1名のみ・・・これまでの有限会社に存在した最もシンプルな形態。
今回の会社法の基本といえます。WORD文書
■ 取締役2名・・・これまでの有限会社で2名のうち1名を代表取締役とする形態。WORD文書
■ 取締役と監査役・・・これまでの株式会社の形態と同様。WORD文書
※これ以外のパターンは、監査役会、会計参与、会計監査人という監査を設置する形態です。
「非公開会社の中小会社」では、監査役等は任意となりました。これまでの株式会社の監査役制度は、実際は税理士などが計算書類の作成に関与しており、監査役自体が名目的でした。
今回の会社法において会計参与や会計監査人は、信頼性の高い決算書類に向けた制度です。
しかし、設置は完全に会社の任意であり、強制はありません。
監査役・・・取締役同様、会社の役員としての人物がなれる役員制度
会計参与・・・取締役と共に会社計算書類を作成する。税理士や公認会計士の会社内部機関。
会計監査人・・・社外の監査役制度。取締役が作成した計算書類を監査する立場。
機関設計(どの形の会社にすれば良いか)等のご相談はゆっくり設立相談フォームまでどうぞ。
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