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古物の買取や販売を事業として継続的に行う者は、公安委員会の古物商の許可が必要です。
古物業許可には、個人許可と法人許可があります。申請先は、営業所を管轄する警察署です。
古物業の内容が自動車販売などであれば、営業所以外に自動車保管場所などの情報も必要になります。
当事務所では、警察への行政相談から申請までを多忙な経営者に代わって手続きします。
■料金は、古物業のみ依頼の場合は5万円。
設立と共に依頼される場合は3万円です。
この費用は、書類作成、申請代行までを含めた費用です。
このほか警察(公安委員会)へ許可手数料として19000円必要です。
法人設立と同時に古物許可をと、お考えの経営者様へ
定款や役員編成に古物業許可申請を視野に入れて設立しなければ、設立後、スムーズに古物許可手続が進まない場合もあります。
行政書士は、設立と許可を並行して手続きしますので、
会社設立後、迅速に古物業の申請をします。
また、許可可能性が低い場合は、設立前に改善点を適切に提案します。
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