|
■ 会社法前の有限会社の定款は読み替えて会社法対応とみなしている定款です。
〜 法律上、手続不要であるからといっても、経済社会では別の話です。
これまでの有限会社の定款は、(読む方が)読み替えなければ通用しない定款になっています。
例えば「社員」という言葉は「株主」に「持分」は「株式」にから始まり、今の会社法に合うようように読み替えられるという事です。
法律上は、既存の有限会社は手続不要で経営を継続できる事になっています。しかし会社経営上の不都合に対し、法律はそこまでフォローはしないという現状を経営者は把握する必要があります。
現在の経済に対応させる為には、古い有限会社の用語や規定を改正し、不要な条項を削除して作成し直す方がいいのです。
■ 定款をどう作成しなおすのか?
有限会社の文言を株式会社の文言に変え、不要な条項を削除すればそれでいいのでしょうか。
それは一番シンプルな手直しですが、今回の会社法対策としては不十分です。
今回の会社法は様々な点で、中小企業が対応することで得られるメリットがあります。それらを最大限生かすには、特例有限会社の中ではやはり限界があります。
しかし定款は、株主総会決議で何度でも作成しなおせるので手軽ではあります。新しい経済社会の法律に沿った定款を準備しておく事で会社経営上の混乱は避けられます。
■ 定款を変更する為の手続
具体的には、株主総会(この時点で既に有限会社の社員総会は通用しなくなっています)において定款変更の決議をします。その後、特例有限会社の法律の中で会社法に対応する定款を作成し直します。
当事務所では、現時点での株式会社変更はしないけれど、定款だけは会社法に対応させたいというご相談も、ゆっくり設立相談フォームやお電話でお受けしています。
HOMEへ
|